将来を見越した職長教育を受けるなら
建設現場や工場などは大きな事故が発生しやすい環境での作業となるため、同じ現場で作業をする全ての労働者を指揮する職長が担う役割はとても重要なものとなります。
そのため、建設現場や工場を指揮監督する職長となる人は、労働安全衛生法の第60条で定められているように職長教育を必ず受ける必要があるのです。
職長は作業に関する指揮だけではなく、現場で働く労働者が安全かつ衛生的に作業することができる環境作りをしなければなりません。
そういったことから、作業方法の決め方や労働者の配置・指導法などはもちろんのこと、危険性に関する調査・対処法や災害発生時の対処法など様々なことを身に付けておくことが重要であるため、労働安全衛生法によって職長教育を受けることが義務付けられているのです。
また、建設工事現場では複数の業者の労働者が同じ現場で作業をするケースが多く、その場合に業者同士で意思統一がなされなければ労働災害が発生する可能性が高まります。
そして、その労働災害の可能性をより低くするために現場全体を統括管理する安全衛生責任者を専任することが必要になり、その安全衛生責任者には職長が専任されることが多いのです。
ですから、職長になるのであれば同時に安全衛生責任者教育も受けておくと便利です。
東京・千葉・神奈川労働局長登録教習機関である「技術技能講習センター」では、安全衛生責任者教育も含んだ職長教育の講習会を実施しています。
もし、職長になるために講習会へ参加することをお考えの方であれば、安全衛生責任者教育も同時に受けることができる「技術技能講習センター」に通うことをおすすめします。